【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・5・ 13/令1(行ケ)10107】

理由の要旨(by Bot):

1本件訂正請求における請求項1ないし7及び14ないし16からなる一群の請求項に係る訂正(訂正事項3,8,11,14,16),請求項8ないし10からなる一群の請求項に係る訂正(訂正事項22,11,14,16),請求項11ないし13からなる一群の請求項に係る訂正(訂正事項26,11,14,16)は,本件明細書,特許請求の範囲又は図面(以下「特許明細書等」という。)の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を追加するものであり,かつ,実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものであって,特許法134条の2第9項で準用する同法126条5項及び6項の規定に適合しないから,本件訂正は認められない,2本件訂正前の請求項1ないし16に係る発明についての特許は,同法36条6項1号及び2号,又は同条4項1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから,同法123条1項4号に該当し,無効とすべきものであるというものである。原告の主張と関係する訂正事項と訂正事項に関する本件審決の判断の要旨は,別紙1のとおりである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/285/090285_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90285