事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商標目録記載の商標登録に係る商標権(以下「原告商標権」といい,その登録商標を「原告商標」という。)を有する原告が,別紙被告標章目録記載1,2又は3の各標章(以下,それぞれ「被告標章1」,「被告標章2」,「被告標章3」といい,これらを併せて「被告各標章」という。)はいずれも原告商標に類似するから,被告が被告各標章を付したバックパック,肩掛けかばん,ブリーフケース,旅行かばん,カジュアルバッグ(以下「被告商品」という。これらはいずれも原告商標の指定商品に該当する。)を輸入,販売し,又は販売のために展示すること(以下,これらの行為を併せて「販売等」という。)は,いずれも原告商標権を侵害する旨主張して,商標法36条1項,37条1号に基づき,被告各標章を付した被告商品の販売等の差止めを求め,商標法36条2項に基づき,被告商品の廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/288/090288_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90288