【知財(商標権):商標権等に基づく差止等請求事件/東京地 裁/令2・10・29/令1(ワ)21592】

事案の概要(by Bot):
原告は,別紙原告商標権目録記載の商標権(以下「原告商標権」といい,その登録商標を「原告商標」という。)を有し,包装(外箱)に別紙原告商品表示目録1又は2記載の各商品表示(以下,それぞれ「原告商品表示1」,「原告商品表示2」といい,これらを併せて「原告各商品表示」という。)を付した各コンドーム商品(以下,これらを併せて「原告商品」という。)を販売しており,他方,被告らにおいて,原告商標の指定商品と同一の商品(コンドーム)に関し輸入,譲渡等をしている(被告サックスが輸入して被告ジャパンメディカルに卸し,被告ジャパンメディカルがこれを第三者に卸している。)ところ,被告らが,その商品の包装(外箱及び個別アルミ包装)において,原告商標に類似する別紙被告標章目録記載11,12,2の各標章(以下,それぞれ「被告標章11」,「被告標章12」(以下,これらを併せて「被告標章1」という。),「被告標章2」といい,これらを併せて「被告各標章」という。)及び原告商品の商品表示に類似する別紙「被告商品の外箱正面」記載の商品表示(以下「被告商品表示」という。)を使用している旨主張する(以下,被告らの輸入,譲渡等に係る被告各標章及び被告商品表示が付されたコンドーム商品を「被告商品」という。なお,被告らは,被告商品における使用標章は,原告が主張するような被告各標章であると認定されるべきではなく,被告商品の外箱や個別アルミ包装の外観(別紙被告主張標章目録記載の標章。以下,同目録記載11,12,2の標章を,それぞれ「被告主張標章11」,「被告主張標章12」(以下,これらを併せて「被告主張標章1」という。),「被告主張標章2」といい,これらを併せて「被告各主張標章」という。)のとおり認定されるべきであるとし,また,被告商品における使用標章をどのように捉えたとしても,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/289/090289_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90289