【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/令2・12・10 /平30(ワ)39933等】

事案の概要(by Bot):
本訴事件は,音楽著作権に関する著作権等管理事業者である原告が,カラオケ愛好家等を主たる読者とする歌謡情報誌「月刊歌の手帖」(以下「本件雑誌」という。)を発行・販売していた被告は,過去20年以上にわたって,本件雑誌に原告が著作権を管理する音楽著作物(以下「管理著作物」という。)を掲載するための利用許諾申請をした際,本件雑誌の複製部数を過少に申告し,原告から受けた利用許諾の範囲を大幅に超える部数の本件雑誌を無断で発行・販売し,管理著作物の著作権(複製権)(以下「本件著作権」という。)を侵害したと主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,管理著作物の使用料相当損害金の一部である9071万5884円,これに対する平成30年12月26日までの遅延損害金4464万4160円及び弁護士費用相当損害金907万1588円の合計額である1億4443万1632円並びにうち9978万7472円(上記使用料相当損害金及び弁護士費用相当損害金の合計額)に対する同月27日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。反訴事件は,被告が,原告は,被告から本件雑誌の発行事業(以下「本件事業」という。)の譲渡(以下「本件事業譲渡」という。)を受けた株式会社歌の手帖社(以下「歌の手帖社」という。)から,本件雑誌に管理著作物を掲載するための利用許諾申請を受けた際,これを正当な理由なく拒絶した上,同社も被告の上記損害賠償債務(以下「本件債務」という。)を連帯して弁済する責任を負うとして,歌の手帖社を本件紛争に巻き込んだため,被告は,歌の手帖社との間で締結した本件事業に関する業務委託契約(以下「本件業務委託契約」という。)を継続できなくなり,同契約に基づく委託料の支払(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/290/090290_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90290