要旨(by裁判所):
原告が,被告に建物の一部(スポーツジム仕様)を賃貸し,当該賃貸借契約に「本物件を返還明渡す状態はスケルトンとする」旨の規定があったところ,被告は賃貸借契約の終了後に約定の原状回復工事をしておらず,それゆえ目的物返還義務も履行していないと主張して,被告に対し,約定の原状回復義務の不履行に基づく損害賠償(原状回復工事費用相当の損害金)及び目的物返還義務の不履行に基づく損害賠償(賃貸借契約終了の日から賃借部分の明渡済みまで)を求める事案において,被告にプール及びその配管類の撤去義務までは認められないとして,上記の請求が一部認容され,被告が退去期限までに原状回復工事を行わなかったからといって,そこから直ちに賃借部分の返還義務についても不履行があるとか,被告に賃料相当損害金の賠償義務が生ずるなどということはできないとして,上記の請求が棄却された事案。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/295/090295_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90295