判示事項(by裁判所):
1労働大臣が建設現場における石綿関連疾患の発生防止のために労働安全衛生法に基づく規制権限を行使しなかったことが労働者に該当しない者も含む屋内の建設作業従事者との関係において国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例
2被害者によって特定された複数の行為者のほかに被害者の損害をそれのみで惹起し得る行為をした者が存在しないことは,民法719条1項後段の適用の要件である
3石綿含有建材を製造販売した建材メーカーらが,石綿関連疾患にり患した大工らに対し,民法719条1項後段の類推適用により,上記大工らの各損害の3分の1について連帯して損害賠償責任を負うとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/298/090298_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90298