判示事項(by裁判所):
建材メーカーが,自らの製造販売する石綿含有建材を使用する屋外の建設作業従事者に対し,上記石綿含有建材に当該建材から生ずる粉じんにばく露すると重篤な石綿関連疾患にり患する危険があること等の表示をすべき義務を負っていたとはいえないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/299/090299_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90299