【★最判令3・5・17:損害賠償請求事件/平31(受)596】結果: 破棄差戻

判示事項(by裁判所):
原告らの採る立証手法により特定の建材メーカーの製造販売した石綿含有建材が特定の建設作業従事者の作業する建設現場に相当回数にわたり到達していたとの事実が立証され得ることを一律に否定した原審の判断に経験則又は採証法則に反する違法があるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/300/090300_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90300