【★最判令3・5・17:損害賠償請求事件/平31(受)290】結果: 破棄自判

判示事項(by裁判所):
1厚生労働大臣が建設現場における石綿関連疾患の発生防止のために労働安全衛生法に基づく規制権限を行使しなかったことが屋外の建設作業従事者との関係において国家賠償法1条1項の適用上違法とはいえないとされた事例
2建材メーカーが,自らの製造販売する石綿含有建材を使用する屋外の建設作業従事者に対し,上記石綿含有建材に当該建材から生ずる粉じんにばく露すると重篤な石綿関連疾患にり患する危険があること等の表示をすべき義務を負っていたとはいえないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/301/090301_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90301