【知財:発信者情報開示請求事件/大阪地裁/令3・5・11/令2( ワ)10932】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,電気通信事業を営む被告に対し,被告の電気通信設備を用いて別紙投稿記事目録記載の「投稿記事URL」により特定される各ウェブサイト(以下「本件各サイト」という。)に投稿された記事(以下総称して「本件各記25事」という。)中に掲載された各写真画像は,別紙著作物目録記載の各画像(以下総称して「原告画像」という。)と同一のものであり,同各掲載によって原告画像に係る原告の各著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されたことが明らかであり,本件各記事の投稿を行った者(以下「本件各投稿者」という。)に対する損害賠償請求権の行使のため,被告が保有する別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件各発信者情報」という。)の開示を受けるべき正当な理由があるとして,特定電気5通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,本件各発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/306/090306_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90306