事案の概要(by Bot):
1本件訴訟の経緯
本件は,控訴人からフィギュア(アニメーションのキャラクター等の像)の原型の製作を請け負った被控訴人が,控訴人に対し,①本件各請負契約について控訴人が解除権(民法641条)を行使したとして,被控訴人の製作に係る未完成のフィギュアの原型の出来高に基づく請負代金合計141万7500円及びこれに対する原型を控訴人に引き渡した日である平成22年3月12日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金,②控訴人が被控訴人を欺いて被控訴人から製作途中のフィギュアの原型を取り上げたこと,当該原型を廃棄したこと及び控訴人が第三者に対して被控訴人が一方的にフィギュアの製作業務を放棄した等と虚偽の事実を告げて被控訴人の名誉,信用を毀損したことが不法行為に当たるとして,慰謝料として,につき15万円,につき125万円,につき60万円の合計200万円及び弁護士費用相当損害金58万2500円の総計258万2500円並びにこれに対する不法行為の後である平成22!
年12月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求めた事案である。
原判決は,被控訴人が控訴人に対し,①本件各請負契約が解除された時点における本件各物件の完成度に応じた出来高に基づく請負代金合計68万3200
円及びこれに対する被控訴人が控訴人に対して本件各物件を引き渡した日の翌日である平成22年3月13日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金,②上記②の行為に係る慰謝料10万円及び弁護士費用相当損害金1万円の合計11万円並びにこれに対する不法行為の後である平成22年12月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める限度で被控訴人の請求を認容したため,控訴人が,これを不服(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121025093827.pdf
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