【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平24・10・11/平23(ワ)3850】原告:積水成型工業(株)/被告:小泉製麻(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,各種合成樹脂製品の製造加工並びに売買等を目的とする会社である。被告は,麻糸,麻布,麻袋その他繊維工業品の製造,加工及び販売等を目的とする会社である。
(2)原告の有する特許権原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る発明を「本
件特許発明」という。また,本件特許に係る出願明細書を「本件明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
特許番号 3698482号
発明の名称 軟質プラスチック容器
出願日 平成8年4月1日
登録日 平成17年7月15日
特許請求の範囲
【請求項1】「ブロー成形等の手段により軟質プラスチックを用いて成形される容器本体に,その体積を実質的に二分割する線に沿って外側に向けて補強リブを融着形成し,その一方の基体の上部に開閉部を設け,且つ,他方の折り込み体に,前記補強リブの近傍位置で,該補強リブに沿って折り畳み用の薄肉の突条を外側に向けて形成し,前記他方の折り込み体を前記基体の内側へ折り畳み可能に構成した軟質プラスチック容器に於いて,前記補強リブを,前記折り込み体の充填拡張時には前記突条の頂部を被覆するように変形し,且つ,前記基体への折り込み時には,前記突条の側面の方に倒伏するように構成すると共に該補強リブの先端縁がその倒伏時に前記突条の頂部よりも高く位置する長さに構成してある,軟質プラスチック容器。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121025101928.pdf



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