【知財(特許権):不当利得返還請求事件/大阪地裁/平24・10・18/平23(ワ)10712】原告:(株)ヘリオス/被告:日本無線(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,電気通信機器,電気通信システム,精密機器,民生機器,産業機器の開発と製造および技術提供業等を目的とする会社である。被告は,電気通信機械ならびに付属装置および付属品の製造および販売等を目的とする会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,以下の2つの特許(以下「本件特許1」及び「本件特許2」といい,併せて「本件各特許」といい,各請求項に係る発明を,後記のとおり,「本件特許発明1−1」などという。また,それぞれの出願明細書を「本件特許1明細書」及び「本件特許2明細書」といい,併せて「本件各明細書」という。)について各特許権(以下「本件特許権1」及び「本件特許権2」といい,併せて「本件各特許権」という。)を有する。
ア本件特許1
特許番号 3353890号
発明の名称 通信端末装置,着信履歴表示方法及びプログラム
出願年月日 平成14年3月19日
登録年月日 平成14年9月27日
特許請求の範囲
【請求項1】発呼側端末から呼び出されたにも拘わらず,当該呼び出し
に対して不応答の場合には,通知された前記発呼側端末のID番号及び不応答であった旨の情報を着信履歴として記憶すると共に,記憶された前記着信履歴を表示手段に表示して,選択された前記ID番号に基づいて前記発呼側端末に折り返して発呼することが可能な通信端末装置において,呼び出し時間又は呼び出し回数などの呼出継続時間を計測する計測手段と,前記呼出継続時間を前記着信履歴と関連付けて記憶する記憶手段と,前記着信履歴及び前記呼出継続時間に基づいて制御を行う制御手段とを具備し,前記制御手段は,前記表示手段に着信履歴として前記発呼側端末のID番号を表示する場合,前記呼出継続時間が所定条件を満足するとき,第1不応答表示を行う一方,前記所定条件を満足しないとき,第2不応答表示を行うもの
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121026093831.pdf



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