【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/令3 5・18/平31(ワ)2675】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「吹矢の矢」とする特許権の特許権者である原告が,被告が製造,販売等する別紙被告製品目録記載の各製品(以下,これらを「被告製品」と総称し,個別の商品を表記する場合には同目録の符号に従い「被告製品1」などという。)は本件特許の請求項2の技術的範囲に属するものであると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の譲渡等の差止め及び被告製品並びにその製造に供する金型等の廃棄を求めるとともに,民法709条に基づき,損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/335/090335_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90335