事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「LED電灯装置」とする各特許及び特許第5677520号(以下「本件特許2」という。))に係る特許権者である控訴人が,被控訴人の製造販売等に係るLED電球は,その特許発明の技術的範囲に属すると主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,被控訴人に対し,1100万円(上記各特許権につき,それぞれ特許法102条3項により算定した損害額の合計1億5887万円の一部である1000万円と弁護士・弁理士費用相当額100万円の合計額)及びこれに対する平成29年11月20日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件特許1の請求項1に記載された発明及び本件特許2の請求項1ないし4に記載された発明(本件各発明)と,東芝ライテック株式会社が本15件特許1の出願日(本件特許2の原出願日)より前に発売したLED電球である「一般電球形4.3W」(東芝製品)の構成とを対比した結果,本件各発明のいずれについても東芝製品の構成と同一といえるから,本件各発明は,いずれも,東芝製品により公然実施された発明であって,特許法29条1項2号の規定に反して特許を受けたものであり,本件各発明に係る特許はいずれも同法123条1項2号の規定により無効にされるべきものであって,同法104条の3第1項の規定により,控訴人は,被控訴人に対し,本件特許権1及び同2を行使することができないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したので,控訴人が本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/336/090336_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90336