事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告の運営するウェブサイト等において提供されている地域ターゲティング広告等のサービスが原告の特許権を侵害すると主張して,民法709条,特許法102条3項に基づく損害賠償請求又は民法703条,704条に基づく不当利得返還請求の各一部請求として,30億円及びこれに対する平成29年8月2日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平10成29年法律第44条による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金又は利息の支払を求める事案である。
発明の名称(By Bot):
ウェブページ閲覧方法およびこの方法を用いた装置
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/338/090338_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90338