【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令3・2 ・19/令2(ワ)24090】

事案の概要(by Bot):
本件は,漫画家である原告が,電気通信業(インターネット接続事業)を営む被告に対し,氏名不詳者が,ビットトレント(BitTorrent)方式のP2Pソフトを利用し,原告の著作物である漫画「望まぬ不死の冒険者」(以下「本件漫画」という。)をインターネット上からダウンロードして複製して自己の端末に蔵置した上,被告の提供するインターネット接続サービスを通じて公衆送信するなどし,原告の本件漫画に係る著作権(公衆送信権,送信可能化権)を侵害したことが明らかであるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/339/090339_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90339