【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /令3・2・26/令1(ワ)25455】

事案の概要(by Bot):
1原告は,建設現場などに用いられる特注のパレット(コンテナ)や台車等(以下「特注台車等」という。)を中国に所在する大連浩達貿易有限公司(以下「大連浩達」という。)から仕入れ,被告会社に販売するなどの取引を行っていたところ,本件は,原告が,被告らに対し,1原告の従業員として特注台車等の仕入業務を担当していた被告Aが,原告を退職した後に被告会社に就職し,本件各商品の仕入価格である本件価格情報を不正に取得及び開示したことが,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項4号の不正競争行為に,被告会社が,被告Aの不正取得行為につき故意又は重過失により被告Aから本件価格情報を不正に取得し又は使用したことが,同項5号の不正競争行為に各該当し,又は,被告Aが,原告から示された本件価格情報を,図利加害目的をもって,被告会社に開示したことが,同項7号の不正競争行為に,被告会社が,被告Aの不正開示行為につき故意又は重過失により同情報を取得及び開示したことが,同項8号の不正競争行為に各該当すると主張するとともに,2不正競争行為の存在が認められないとしても,被告らが,被告Aが原告在職中に獲得した知識を利用し,大連浩達と直接取引を行うことにより,原告と被告会社間の取引関係を消滅させ,原告の事業継続を不可能にさせて原告を廃業に追い込む行為が,著しく信義を欠き,自由競争として許される範囲を逸脱するものとして民法709条の不法行為に該当するなどとして,被告らに対し,本件各商品の輸入,販売等の差止めを求めるとともに,連帯して,逸失利益及び弁護士費用相当損害の一部並びに訴状送達の日の翌日(被告Aにつき令和元年10月6日,被告会社につき同月5日)から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案であ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/340/090340_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90340