【下級裁判所事件:解約違約金条項使用差止請求事件不当利得返還請求事件/京都地裁4民/平24・7・19/平22(ワ)2497】結果:その他

要旨(by裁判所):
2年間の契約期間の定めのある携帯電話通信契約を中途解約する際に,解約金として9975円の支払義務があることを定める契約条項が,消費者契約法9条1号,10条により一部無効であると判断された事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121026095359.pdf



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