【下級裁判所事件:違法公金支出返還請求事件/京都地裁3 /令3・4・23/令2(行ウ)5】

事案の要旨(by Bot):
本件は,京都市が,被告補助参加人(令和元年6月21日商号変更前は株式会社よしもとクリエイティブ・エージェンシー。以下,商号変更の前後を通じて「参加人」という。)との間で,参加人の所属タレントが京都市の重要施策をPRする内容をSNSで発信することなどを内容とする業務委託契約(以下「本件委託契約」という。)を締結し,委託料420万円を参加人に支払ったところ,京都市の住民である原告らが,1参加人の所属タレントが本件委託契約に基づき行ったSNS(ツイッター)の発信は,いわゆるステルスマーケティングであり,広告倫理上問題があるから,本件委託契約は違法かつ無効である,2本件委託契約の対価は不相当に高額であるから,随意契約として締結された本件委託契約は違法かつ無効である,3ツイッターフォロワー数が契約条項に適合しておらず,参加人に債務不履行があったなどとして,当時の京都市総合企画局市長公室広報担当広報課長であるE(以下「相手方E」という。)が京都市長の専決権者として行った委託料の支出命令(以下「本件支出命令」という。)は違法であり,それにより京都市が損害を受けた等と主張して,京都市の執行機関である被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,ア本件支出命令の当時,京都市長であったC(以下「相手方C」という。)に対して不法行為に基づき420万円の損害賠償請求をすること(請求1),イ本件支出先である参加人に対して,本件委託契約が違法無効であることを前提に同額の不当利得返還請求をすること,又は,債務不履行に基づき同額の損害賠償請求をすること(請求2),同号ただし書に基づき,本件支出命令を行った相手方Eに対して同額の損害賠償命令をすること(請求3)を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/348/090348_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90348