【知財(特許権):特許権侵害損害賠償請求事件/東京地裁/ 3・1・29/平30(ワ)1233】

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「コンクリート造基礎の支持構造」とする特許第3887248号の特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者である原告が,被告に対し,被告が建設した別紙1「被告構造物目録」記載の各構造物(以下,同目録の番号欄の番号に対応させて「被告構造物1」などといい,併せて「被告各構造物」という。)における基礎の支持構造は,本件特許の特許請求の範囲の請求項2記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するものであり,当該基礎の支持構造を構築することが本件発明の実施に当たると主張して,本件特許権侵害の不法行為に基づき,損害金合計1億5000万円及びこれに対する不法行為後の日である平成30年1月24日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/349/090349_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90349