要旨(by裁判所):
自転車の運転者が,他の自動車の通行を妨害する目的で,後続車両の直前に自車を進出させたり,対向車両に自車を接近させたりした行為について,令和2年法律第42号(道路交通法の一部を改正する法律)によって創設された道路交通法117条の2の2第11号チ,70条(妨害運転の罪)が適用された事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/351/090351_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90351