【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・5・ 26/令2(行ケ)10109】

事案の概要(by Bot):
被告は,平成14年4月19日にした特許出願(特願2002118191号)の一部を分割した特許出願(特願2007163906号)の一部を分割した特許出願(特願200861992号)の一部を分割した特許出願(特願2009275966号)の一部を更に分割して,平成24年3月19日,発明の名称を「マッサージ機」とする発明について,新たな特許出願(特願201261490号。以下「本件出願」という。)をした。被告は,同月21日付けで特許請求の範囲及び明細書について手続補正(以下「本件補正」という。甲2)をした後,同年4月27日付けで特許請求の範囲及び明細書について手続補正(以下「第2次補正」という。甲6)をし,同年6月8日,特許権の設定登録を受けた。原告は,平成30年4月18日,本件特許について特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2018800041号事件として審理を行い,平成31年3月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「第1次審決」という。)をした。原告は,同月28日,第1次審決の取消しを求める審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成31年(行ケ)第10042号事件)を提起し,同裁判所は,令和2年1月21日,原告主張の本件特許の無効理由のうち,明確性要件違反に関し,判断遺脱の手続違背があるとして第1次審決を取り消す旨の判決(以下「前訴判決」という。)をし,その後,前訴判決が確定した。特許庁は,前訴判決の確定により,無効2018800041号事件の審理を再開し,令和2年7月31日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月18日,原告に送達された。原告は,令和2年9月15日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/353/090353_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90353