事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,原告会社と被告との間でライセンス契約(以下「本件ライセンス契約」という。)を締結したと主張して,主位的には本件ライセンス契約に基づくライセンス料3434万4000円(その内訳は,平成28年9月1日から平成30年11月15日までの期間につき月額120万円で計算した額及びこれに係る消費税相当額)及び弁護士費用500万円の合計3934万4000円の支払を求め,予備的には,被告において,原告Bが取締役を退任した後の平成28年9月1日以降も,原告らの許諾なく無断で1被告ウェブサイトにおいて原告会社の登録商標と類似する標章を表示した行為は,原告会社の有する別紙本件登録商標目録記載1及び2の構成から成る商標に係る商標権を侵害し,2平成28年11月15日まで,原告Bを示す「D」を含む「株式会社E」(旧商号)を商号として使用し続けた行為は原告Bの周知商品等表示又は著名表示を冒用する不正競争行為に当たる旨を主張して,1につき商標権侵害を内容とする不法行為を構成し,2につき不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号,2号違反を内容とする不法行為を構成するとして,被告に対し,原告ら各自に逸失利益3434万4000円及び弁護士費用500万円の合計3934万4000円の損害賠償及びこれに対する反訴状送達の日(令和元年5月14日)の翌日から支払済みまで平成29年法律第44号改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,本件の本訴は,被告が,平成30年12月29日付け書面で原告らから3934万4000円の支払を請求された旨を主張して,同支払債務の不存在の確認を求める事案であったが,取下げにより終了した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/357/090357_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90357