事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告が製作したタコの形状を模した別紙1原告滑り台目録記載の滑り台が美術の著作物又は建築の著作物に該当し,被告がタコの形状を模した公園の遊具である滑り台2基を製作した行為が,いずれも,原告が有する同目録記載の滑り台に係る著作権(複製権又は翻案権)を侵害すると主張して,主位的に,著作権侵害の不法行為に基づき,著作権法114条2項により推定される損害額として1基当たり216万円の損害の賠償及びこれらに対する不法行為の日である各滑り台の製作が完成した平成27年2月12日及び平成24年4月17日から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,予備的に,不当利得に基づき,上記損害の額の合計額に相当する432万円の利得金の返還及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和元年9月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/359/090359_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90359