【下級裁判所事件:殺人,生命身体加害略取,逮捕監禁致 死,逮捕監禁/大阪高裁4刑/令3・5・19/令1(う)585】結果:棄却

判断の要旨(by Bot):
判断の要旨は,前記1に記載のとおりである。また,Aの殺害についてのDとの共謀(Dの指示)の有無(2)については,原判決は,【争点に対する判断】第7で説示するとおり,Aの逮捕監禁がDの指示で行われたものであり,被告人がDの配下であることなどからしても,Dの指示なしに独断でAを殺害するとは考えられないこと,Aの殺害から近い時期にDから被告人に対して100万円という相当額の金銭が交付されていることはDからの指示があったことを推認させることを指摘した上,Bが被告人からDの指示でAを殺害して報酬を受け取ったと打ち明けられたとの供述及びその打ち明け話の内容の信用性を認め,Aの殺害についてDの指示があったと認められるとして,被告人とDとの間の共謀を認定した。以上の原判決の説示に論理則,経験則等に照らして不合理なところは認められず,当裁判所においても,これを正当なものとして是認することができる。以下,所論に即して補足して説明する。所論は,AがSグループから身を隠すために妻とも連絡を取らず,身分を偽って生活を続けているとしても何ら不自然ではないのであるから,生存痕跡がないからといって,Aが死亡したとはいえないと主張する。しかし,Aが家族等との関わりを一切断ち,警察に連絡することもなく,なおも生活し続けていることがおよそ想定し難いことは原判決が適切に説示するとおりであり,現在もなお身柄を拘束されるなどして生存している可能性は考え難いから,結局,所論は抽象的な可能性を指摘するにすぎない。前記所論は採用できない。所論は,被告人から犯行計画や犯行告白を聞いたとするBの供述は,Aの血痕や凶器として使用されたとするけん銃,遺体を解体するのに用いられたとするチェーンソー等の客観的な裏付け証拠に欠けること,Bの捜査段階の供述調書(平成23年2月7日付け警察官調書,同年6(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/360/090360_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90360