【下級裁判所事件:上下水道工事承諾請求事件/札幌地裁/ 2・10・29/令2(ワ)572】

要旨(by裁判所):
上水道についても,下水道法11条1項を類推適用して,他人の土地に給水設備を設置することができ,また,同条3項を類推適用して,他人の土地を使用することができる。こうした権利には,当該他人の土地の所有者に対し,設備の設置や使用の承諾を求める権利が含まれる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/363/090363_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90363