【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/札幌地裁/令3・2・19 /平30(ワ)2386】

要旨(by裁判所):
道立高校の生徒であった原告が,スキー授業の際に転倒したことにつき,同校の教諭らには天候等に鑑みて授業を中断するなどの措置を講じる義務があったのに,これを怠ったため,原告が転倒したと主張して,同校を設置する被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償金の支払を求める事案において,事故当時,吹雪のため視界不良の状況にあった事実も,小学生らが実技試験のコースに入り込んでいた事実も認めることができないのであるから,教諭らに実技試験を中断したり,試験場所を変更したりするなどの措置を講ずべき義務があったとの原告の主張は,その前提を欠くものというべきであるとして,原告の請求が棄却された事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/365/090365_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90365