事案の概要(by Bot):
本件は,原告会社が,被告らに対し,著作権(複製権又は翻案権)侵害を理由として,原告Aが,被告らに対し,著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)侵害を理由として,原告会社が,被告ヴァンガード社及び被告サムライヴィジョン社(以下「被告会社ら」という。)に対し,著作権(翻案権)侵害を理由として,原告会社が,被告らに対し,不正競争防止法(以下「不競法」という。)違反を理由として,以下の請求をする事案である。 (1)著作権侵害又は著作者人格権侵害を理由とする請求
ア請求1,2及び8項に係る請求標記の請求は,原告会社が,被告ヴァンガード社及び被告Bが作成した別紙1被告レジュメ目録記載1ないし8の各文書(以下,これらを一括して「被告レジュメ」という。)に記載された別紙2レジュメ対比表の「被告記述部分」欄記載の各記述(以下,同対比表の「番号」欄記載1に対応する被告記述部分を「被告記述部分1」といい,その余の記述も同様の例による。また,被告記述部分1ないし24を「各被告記述部分」と総称する。)及び被告レジュメ全体の構成は,「2011年度すごい計画作成キットピーチパーリーマタドール版」と題するワークブック(以下「原告ワークブック」という。)に記載された,同対比表の「原告記述部分」欄記載の各記述(以下,同対比表の「番号」欄記載1に対応する原告記述部分を「原告記述部分1」といい,その余の記述も同様の例による。また,原告記述部分1ないし24を「各原告記述部分」と総称する。)及び原告ワークブック全体の構成を複製又は翻案したものであるから,被告らが各被告記述部分を記載した文書を作成,譲渡又は貸与する行為は,原告ワークブックに関して原告会社が保有する著作権(複製権又は翻案権)を侵害するものであるとして,被告らに対し,著作権法112条1項,2項に基(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/366/090366_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90366