【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福島地裁いわき支 /令3・3・26/平25(ワ)46】結果:その他

事案の概要(by Bot):
1原告らの被告東電に対する請求
原告らは,被告東電に対し,主位的に不法行為(民法709条),予備的に原賠法3条1項に基づく損害賠償の一部として,各原告の属性(本件事故当時,18歳未満であったか,又は本件事故当時胎児であり,本件事故後に出生したA原告(平成23年12月31日までに出生した原告),本件事故当時胎児ではなかったが,本件事故後に出生したB原告(平成24年1月1日以降に出生した原告),本件事故当時,妊娠していたC原告,これらの原告以外のD原告)に応じて,1A原告及びD原告について本件事故直後の慰謝料各25万円及びこれに対する本件事故日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を(請求の趣旨第1項),2C原告について本件事故直後の慰謝料として各50万円及びこれに対する本件事故日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を(請求の趣旨第2項),3A原告について本件事故日から被告らが福島県いわき市全域において空間放射線量が毎時0.04μSvとなる原状回復措置を行い,かつ,本件原発において各原子炉の廃止措置すなわち廃炉措置(以下これらの各措置を「原状回復措置等」という。)の終了まで1か月当たり本件事故継続分慰謝料各8万円及びこれに対する各支払日(毎月末日)の翌日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の内の一部の支払を(請求の趣旨第3項),4B原告について本件事故継続分慰謝料各32万円及びこれに対する平成25年3月1日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金並びに同日,平成26年3月1日(別紙11「原告等目録(第1次原告)」の「分類」欄が「B原告」の各原告につき),平成25年11月1日,平成26年11月1日(別紙12「原告等目録(第2次原告)」(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/368/090368_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90368