【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/令2・9 ・17/平30(ワ)18555】

事案の概要(by Bot):
原告は,発明の名称を「エクオール含有抽出物及びその製造方法,エクオール抽出方法,並びにエクオールを含む食品」とする物の製造方法の特許に係る特許権者であるところ,別紙被告方法目録記載の方法(以下「被告方法」という。)は,上記特許に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張している。そして,本件は,原告が,被告ダイセルに対し,被告ダイセルによる被告方法の使用,及び,別紙被告原料目録記載の原料(以下「被告原料」という。)の生産,販売等は,上記特許権を侵害すると主張して,上記特許権に基づき,上記第1の3,4のとおりの請求をし,並びに,上記侵害行為を組成したものであるとして,上記第1の5のとおりの請求をするとともに,被告AMCに対し,被告AMCによる別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の生産,販売等は,上記特許権を侵害すると主張して,上記第1の1のとおりの請求をし,及び,上記侵害行為を組成したものであるとして,上記第1の2のとおりの請求をする事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/370/090370_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90370