【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令3・5 ・21/令2(ワ)28734】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,電気通信事業等を営む被告に対し,被告の電気通信設備を用いてウェブページに別紙3写真画像目録記載1ないし4の各画像(以下,同目録記載1の画像を「本件写真画像1」といい,その余の画像も同様の例による。また,本件写真画像1ないし4を「本件各写真画像」という。)を複製したものがそれぞれ掲載されたことによって,本件各写真画像に係る原告の著作権(複製権,公衆送信権及び送信可能化権)が侵害されたことが明らかであるとして,その投稿を行った者(以下「本件投稿者」という。)に対する損害賠償請求権の行使のため,被告が保有する別紙1発信者情報目録記載1及び2の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を受けるべき正当な理由があるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,本件発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/372/090372_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90372