事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,関連会社2社と共に,別紙原告ゲーム目録記載のゲーム(以下「原告ゲーム」という。)に係る著作権(原告ゲームの構成,機能,画面配置等及びこれらの組合せ並びに原告ゲームのプログラムに係る複製権・翻案権・公衆送信権。以下「本件著作権」という。)を共有しているところ,被告が別紙被告ゲーム目録記載のゲーム(以下「被告ゲーム」という。)を制作・配信する行為は,本件著作権を侵害しており,上記関連会社2社から,同社らの被告に対する本件著作権侵害に基づく損害賠償請求権(以下,単に「本件債権」という。)の譲渡を受けたと主張して,被告に対し,本件著作権に基づき,被告ゲームの複製及び公衆送信の差止め並びにこれを記録したコンピューター及びサーバー内の記録媒体からの同記録の削除を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金5760万円(1著作権法114条2項に基づく損害4800万円,2弁護士費用960万円)及びうち480万円に対する平成30年10月2日(訴状送達の日の翌日)から,うち5280万円に対する令和2年2月5日(訴えの変更申立書送達の日の翌日)から,各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,原告は,本件著作権侵害に基づく被告ゲームの複製及び公衆送信の差止請求並びにこれを記録したコンピューター及びサーバー内の記録媒体からの同記録の削除請求(前記第1の1,2)に係る訴えを取り下げる旨を述べたが,これに対し被告は同意しなかったため,上記訴えの一部取下げの効力は生じていない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/373/090373_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90373