要旨(by裁判所):
被害児(当時2歳)の頭部に暴行を加えて傷害を負わせ,さらに,必要な食事を与えられず栄養状態が悪化し,上記傷害を負うなどして要保護状況に陥った被害児に対し,同児の母親と共謀の上,生存に必要な食事を与えず,かつ医師による治療等の医療措置を受けさせずに放置して衰弱死させたとして,傷害罪及び保護責任者遺棄致死罪の成立を認めた原判決について,事実誤認の主張を排斥し,控訴を棄却した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/377/090377_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90377