要旨(by裁判所):
必要な食事を与えられず栄養状態が悪化し,かつ頭部等に傷害を負うなどして要保護状況に陥った長女(当時2歳)に対し,交際男性と共謀の上,生存に必要な食事を与えず,かつ生存に必要な医師による治療等の医療措置を受けさせずに放置して衰弱死させたとして,保護責任者遺棄致死罪の成立を認めた原判決について,訴訟手続の法令違反や事実誤認の主張を排斥し,控訴を棄却した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/378/090378_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90378