【知財:/東京地裁/令3・2・18/令1(ワ)11721】

事案の概要(by Bot):
原告は,発明の名称を「ジアルキルホスフィン酸塩」とする特許に係る特許権者であるところ,別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)は,上記特許に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張している。そして,本件は,原告が,被告に対し,被告による被告製品の製造・譲渡等は,上記特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項に基づき,被告製品の製造・譲渡等の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,被告製品及びその半製品(被告製品の構造を具備しているが製品として完成するに至らないもの。以下同じ。)の廃棄を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/379/090379_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90379