【下級裁判所事件/東京高裁/令3・5・12/令2(ネ)2495】

事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人(▲▲▲▲年生)が,被控訴人に対し,被控訴人が控訴人を在日韓国・朝鮮人であることを理由に著しく侮辱するなど不当に差別的な内容の記事(本件記事)を被控訴人の開設したブログ(本件ブログ)に投稿したこと(本件投稿行為)により,控訴人の名誉を毀損し侮辱してその人格権を侵害したなどと主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,慰謝料等の合計300万円及びこれに対する不法行為の日(本件投稿行為をした日)である平成30年1月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金(法定利率につき,平成29年法律第44号による改正前の民法の規定による。以下同じ。)の支払を求める事案である。
2原審は,本件投稿行為は,控訴人に対する名誉毀損とはならないものの,著しい侮辱,中傷であるとして,控訴人の請求につき,慰謝料等の合計91万円及びこれに対する同日から支払済みまでの年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余を棄却する判決(原判決)をしたところ,控訴人が,原判決を不服として,本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/382/090382_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90382