事案の概要(by Bot):
1本件は,商標権者である控訴人ハリス及び控訴人ハリスから当該商標について独占的通常使用権の設定を受けた控訴人アイインザスカイが,被控訴人ブライトによる原判決別紙本件標章目録記載1ないし9の標章(本判決においては,総称して「被告各標章」という。)が付された男性用下着の輸入,販売,所持及び被告各標章を付した広告掲載の各行為が控訴人らの商標権ないし独占的通常使用権を侵害すると主張して,被控訴人ブライトに対し,商標法36条1項及び2項に基づき被告各標章を付した原判決別紙商品目録記載の商品の譲渡,引渡し,輸入の停止及び被告各標章を付した広告掲載の停止並びに当該商品の廃棄を求めるとともに,被控訴人ブライト及び被控訴人Yに対し,民法709条,民法719条1項及び商標法38条2項に基づき損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,控訴人らの請求をいずれも棄却したので,控訴人らは,これを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/384/090384_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90384