事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
被告は,発明の名称を「油冷式スクリュ圧縮機」とする発明に係る特許の特許権者である。原告は,平成30年8月6日,請求項1に記載された発明に係る特許を無効とすることを求めて無効審判を請求した(無効2018800099号,以下「本件無効審判」という。)。特許庁は,令和元年8月7日,結論を「本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」とする審決(以下「本件審決」という。)をし,本件審決の謄本は,同月16日に原告に送達された。原告は,令和元年9月13日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の明細書(以下,図面を含め「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に記載された発明を「本件特許発明」という。)。
油とともに吐出された圧縮ガスから油を分離回収し,一旦下部の油溜まり部に溜め,油分離された圧縮ガスを送り出す油分離回収器を吐出流路に設ける一方,スクリュロータの両側に延びるロータ軸をラジアル軸受により回転可能に支持して入力軸を吸込側のロータ軸とし,吐出側のロータ軸を上記ラジアル軸受よりもスクリュロータから離れた位置にてスラスト軸受により回転可能に支持するとともに,上記スラスト軸受よりもスクリュロータから離れた位置にて上記ロータ軸にバランスピストンを取り付け,かつ上記スラスト軸受とこのバランスピストンとの間に圧力遮断する仕切り壁を設け,このバランスピストンの仕切り壁側の空間に,上記油溜まり部の油を加圧することなく導く均圧流路を設けて形成したことを特徴とする油冷式スクリュ圧縮機。 3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。本件無効審判において原告が主張した無効理由は次のとおりである(本件審決34頁(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/385/090385_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90385