事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,1控訴人が運営するインターネット上の短文投稿サイト「ツイッター」において,被控訴人の著作物である原判決別紙写真目録記載の各写真(本件写真1ないし3)が,(a)氏名不詳者により無断でアカウントのプロフィール画像又は投稿の一部として用いられ,その後当該アカウントに係るウェブページに表示されたことにより著作権(自動公衆送信権)が侵害され,(b)氏名不詳者による投稿に伴って当該アカウントに係るウェブページに丸くトリミングされて表示されたことにより著作者人格権(同一性保持権)が侵害されたと主張して,控訴人に対し,プロバイダ責任制限法4条1項に基づき,原判決別紙発信者情報目録記載の各情報の開示を求めるとともに,2控訴人が,無断でアカウントのプロフィール画像として用いられた本件写真1につき十分な送信防止措置を講ずることなく再度閲覧可能な状態に置いたことは,著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)を侵害すると主張して,控訴人に対し,民法709条及び著作権法114条3項に基づき78万6000円及びこれに対する不法行為の日である平成27年7月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 原判決は,被控訴人の請求を,原判決別紙発信者情報目録第1の1記載の情報の開示を命じ(原判決主文第1項),原判決別紙開示請求ア(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/386/090386_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90386