【知財(特許権):不当利得返還請求,損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平24・10・18/平24(ネ)10034】控訴人:(有)テクノ東郷/被控訴人:(株)マコメ研究所

事案の概要(by Bot):
1 A事件
(1)控訴人らは,発明の名称を「岩盤変動測定装置及び方法」とする本件特許Aに係る特許権(本件特許権A)について各持分2分の1を有している。控訴人Xは,本件特許Aに係る発明(本件特許A発明)の発明者である。被控訴人は,控訴人Xから指導を受けるなどして,平成14年頃から平成19年11月までの間に,本件各歪計を製造販売した。
(2)A事件は,控訴人らが,被控訴人による本件各歪計の製造販売により本件特許A発明を実施され合計2740万円の実施料相当額の損失を被ったと主張して,被控訴人に対し,不当利得に基づき,本件特許権Aの各持分に相当する1370万円の利得の返還及びこれに対する催告をした日から相当の期間を経過した日(控訴人テクノ東郷については平成21年12月21日,控訴人Xについては同年3月1日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2 B事件
(1)控訴人テクノ東郷と被控訴人との間には,控訴人テクノ東郷が被控訴人に対
し本件各B発明の技術に係わる通常実施権の許諾の契約をする旨記載した契約書(B事件甲1,以下「本件契約書」という。)が存在する。被控訴人は,控訴人テクノ東郷に対し,水晶温度計を組み込んで販売した製品について,本件契約書所定の実施料として,合計79万5795円を支払った〔本件各支払:①平成16年6月30日に平成15年度分20万9265円(本件支払1),②平成18年7月31日に平成17年度分37万7265円(本件支払2),③平成19年7月31日に平成18年度分20万9265円(本件支払3)〕。(2)B事件本訴は,控訴人テクノ東郷が,被控訴人に対し,技術供与契約に基づき,未払の技術実施料合計113万4000円(平成19年度分25万2000円,平成20年度分25万2000円,平成(以下略)