【★最判令3・6・15:情報不開示決定取消等請求事件/令2( ヒ)102】結果:破棄差戻

判示事項(by裁判所):
刑事施設に収容されている者が収容中に受けた診療に関する保有個人情報は,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律45条1項所定の保有個人情報に当たらない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/390/090390_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90390