【知財:特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/令3・3・30/ 30(ワ)38504】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「止痒剤」とする発明について特許を受け,当該特許発明についての特許権を有する原告が,医薬品の製造販売業者である被告らに対し,被告らがそれぞれ製造,販売及び販売の申出(以下,これらの行為を併せて「製造販売等」という。)している止痒剤は,特許請求の範囲に記載された構成の各要件を文言上充足する,又は,特許請求の範囲に記載された構成と均等なものであると主張して,特許法(以下「法」という。)100条1項及び2項に基づき,各被告に対し,当該止痒剤の製造販売等の差止め及び当該止痒剤(その半製品を含む。)の廃棄をそれぞれ求めるとともに,不法行為に基づき,A事件被告に対しては損害金6億2210万円の一部請求として1000万円及びその遅延損害金の,B事件被告に対しては損害金3億2105万円の一部請求として1000万円及びその遅延損害金の,各支払を求める事案である。
被告らは,その止痒剤の製造販売等は,文言侵害,均等侵害のいずれにも当たらない上,上記特許には無効理由が存する,あるいは,上記特許権は存続期間が経過したなどとして争っている。これに対し,原告は,特許権は延長登録の出願により存続期間が延長されたものとみなされ,当該特許権の効力が上記の止痒剤の製造販売等に及ぶものであるなどと主張している。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/391/090391_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90391