【知財:/東京地裁/令3・3・30/令1(ワ)30991】

事案の概要(by Bot):
原告は,発明の名称を「2,3ジクロロ1,1,1トリフルオロプロパン,2クロロ1,1,1トリフルオロプロペン,2クロロ1,1,1,2テトラフルオロプロパンまたは2,3,3,3テトラフルオロプロペンを含む組成物」とする特許権の特許権者であるところ,別紙被告製品目録10記載の製品(以下「原告主張製品」という。)は,上記特許に係る特許発明(請求項1,2)の技術的範囲に属すると主張している。そして,本件は,原告が,被告による原告主張製品の生産,使用,譲渡等は,上記特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき,原告主張製品の生産,使用,譲渡等の差止め,廃棄を求めるとともに,民法709条,特15許法102条2項に基づき損害賠償金1億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(令和元年11月28日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/392/090392_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90392