事案の概要(by Bot):本件は,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号。以下「法」という。)1条に規定する被爆者(以下,単に「被爆者」という。)である原告が,法11条1項に基づく認定(以下「原爆症認定」という。)の申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,厚生労働大臣から,本件申請を却下する旨の処分(以下「本件却下処分」という。)を受けたことから,原告が,1本件却下処分の取消しを求めるとともに,2被告に対し,厚生労働大臣が,本件申請について原爆症認定の要件を充足していたにもかかわらず,本件却下処分をしたことは違法である旨を主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,慰謝料100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(平成28年9月28日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/397/090397_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90397