【下級裁判所事件:不当利得返還等請求事件/大阪地裁/令2 ・8・12/平30(行ウ)4】

事案の概要(by Bot):
(1)地方公共団体である原告は,社会福祉法人である被告に対し,被告が運営する認可保育所について,その保育に要する費用を支弁し,補助金を交付し,また,保育士を派遣した。
(2)本件は,原告が,被告に対し,上記費用の支弁及び補助金の交付について,その要件が欠けていたと主張して,次のアないしウのとおり,その返還及び利息等の支払を求めるとともに,次のエのとおり,合意に基づき,派遣した保育士の人件費相当額の支払を求める事案である。 ア運営費・委託費の返還請求(主文1項関係)
不当利得返還請求権に基づき,原告が被告に対し準委任契約に基づき別表1の「年度」欄記載の各年度に支弁した運営費・委託費のうち支弁の要件に欠ける合計3942万0561円(同表の「内金」欄記載の金額の合計)及びこのうち同表の「内金」欄記載の各金員に対する同表の「年月日」欄記載の各日(各年度における最終の精算日の翌日)から各支払済みまで年5%の割合(平成29年法律第44号による改正前の民法404条。以下,同改正前の民法を「改正前民法」という。)による民法704条前段所定の利息の支払請求 イ1歳児保育特別対策費の返還請求(主文2項関係)
解除による原状回復請求権又は不当利得返還請求権に基づき,原告が被告に対し大阪市民間保育所1歳児保育特別対策費交付要綱に基づき交付した補助金である1歳児保育特別対策費(平成23年度及び平成24年度分)の合計307万9310円及びこれに対する平成30年5月26日から支払済みまで年5%の割合(改正前民法404条)による遅延損害金の支払請求(本件で請求する遅延損害金は,同月24日付け相殺通知書をもって原告がした相殺により消滅した上記307万9310円に対する平成29年9月30日(返還を求める通知が被告に到達した日の翌日)から平成30年5月25日までの遅延損害金(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/399/090399_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90399