事案の概要(by Bot):
本件は,大阪府内に居住して生活保護法(以下「法」という。)に基づく生活扶助の支給を受けている原告ら(ただし,原告X16,原告X32及び原告X36については,その夫が生活扶助の支給を受けている。)が,法の委任に基づいて厚生労働大臣が定めた「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号。以下「保護基準」という。)の数次の改定により,所轄の福祉事務所長らからそれぞれ生活扶助の支給額を減額する旨の保護変更決定(以下「本件各決定」という。)を受けたため,保護基準の上記改定は憲法25条,法8条等に違反する違憲,違法なものであるとして,1原告X16,原告X32及び原告X36を除く原告らにおいて,被告ら(ただし,被告国を除く。)を相手に,本件各決定の取消しを求めるとともに,2被告国に対し,国家賠償法15条1項に基づき,損害賠償を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/403/090403_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90403