事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社コベルコパワー神戸第二(以下「コベルコパワー」という。)が石炭火力発電所(以下「本件発電所」という。)の設置を計画している神戸市灘区及びその周辺地域の住民である原告らが,1コベルコパワーが環境影響評価法21条2項の規定により作成した環境影響評価書(以下「評価書」という。)を経済産業大臣に届け出たところ(電気事業法46条の16),経済産業大臣が,同法46条の17第2項に基づき,コベルコパワーに対して,同条1項の規定による命令をする必要がない旨を通知したこと(以下「本件確定通知」という。)について,本件確定通知は違法であると主張して,その取消しを求めるとともに,2行政事件訴訟法4条の当事者訴訟として,経済産業大臣が,電気事業法39条1項に基づく主務省令において,火力発電所からの二酸化炭素の排出規制に係る,パリ協定に整合する規定を定めていないことが違法であることの確認を求める事案である(以下,上記1の請求に係る訴えを「本件取消しの訴え」といい,同2の請求に係る訴えを「本件確認の訴え」という。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/404/090404_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90404