【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令3・6 ・16/令3(ワ)2608】

事案の要旨(by Bot):
本件は,原告が,電気通信事業等を営む被告に対して,被告の用いる電気通信設備を経由したファイル共有ソフトウェアの使用によって,「魔王の始め方THECOMIC」と題する漫画作品(以下,同作品の全体を「本件漫画作20品」という。)のうち,その第1話の冒頭部分に当たる別紙3著作物目録記載1ないし5の各画像(以下,併せて「本件著作物」という。)について,原告がその原著作物である小説の著作権者として有する自動公衆送信権(送信可能化権を含む。以下同じ。著作権法28条,23条1項)が侵害されたことが明らかであり,上記のソフトウェアの使用者に対する損害賠償請求等のために必要であるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づいて,被告の保有する別紙1発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/406/090406_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90406