判示事項(by裁判所):
複数年度分の住民税を差押えに係る地方税とする滞納処分における配当金であって,後の減額賦課決定により配当時に存在しなかったこととなる年度分の住民税に充当されていたものは,配当時に存在する他の年度分の住民税に法定充当がされる
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/407/090407_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90407